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受任してから1か月以内に離婚及びそれに関連する諸問題が解決した事例

弁護士対応

  妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられた依頼者が、調停期日が目前に迫っていたなかで相談に来られたため、担当弁護士は、依頼者から緻密にこれまでの事情や依頼者の要望を聴き取ったうえで、今後の方針を検討した。
 依頼者が迅速に離婚を成立させる意向を有していたこと及び当時既に婚姻費用を請求されていたことに照らし、担当弁護士としては、調停期日を待つことなく、相手方本人と事前の協議を行い、柔軟に事案の解決を図っていった。

結果

 本件では、法定の離婚事由がないものの、依頼者としても離婚することについては争いがありませんでした。
もっとも、依頼者は別居中の妻から婚姻費用の請求もされており、経済的に苦しい状況でした。
 そこで、担当弁護士は、離婚及び離婚に関連する法的な紛争を迅速に解決することが依頼者の意向に沿うものだと判断し、相談に来られた段階で、想定される財産分与の金額や標準算定表に基づいた適切な婚姻費用・養育費の金額を算定し、今後想定される争点につき、的確な見通しを立て、早期に協議が整うよう依頼者との間で離婚条件を調整していきました。
 また、担当弁護士は、依頼者が納得する離婚条件を調整することと同時に、相手方である妻との間でも直接電話やメールなどを通じて離婚に向けた協議を行っていきました(※相手方の妻において、代理人はおらず妻本人が調停の申立てをしておりました)。
 弁護士から相手方本人に対して、直接連絡をとることのメリットは相手方の意向を直接確認することができ、依頼者の考えとの隔たりを早急に発見し、解決に導くことができる点が挙げられます。他方、デメリットとしては、弁護士の対応の仕方によっては、話し合いが拗れてしまったり、より紛争が大きくなってしまう可能性があるという点があります。
 担当弁護士は、上記のような点に配慮したうえで、相手方と直接連絡を取り十分に相手方の話に耳を傾け、丁寧に対応していきました。そのうえで、こちらの主張内容を慎重に伝えながら解決に向けた調整を行っていきました。
 その結果、受任後1週間後に迫っていた第1回目の離婚調停期日において、相手方の意向を踏まえた具体的な離婚条件を家庭裁判所と相手方本人に提示することができ、相手方である妻も離婚条件の大枠について特段異論を述べることなく順調に手続が進行しました。
 そして、2週間後に第2回目の調停期日が開かれ、養育費の具体的な金額などの調整をしたうえで、無事にすべての問題を解決することができました。
 一口に離婚問題といっても、その人その人によって置かれている状況は異なり、解決の方法も多種多様な方法が存在します。事案によっては、じっくりと時間を掛けて解決していくことが望ましい事件もありますが、当事者の意向や紛争の状態を精査し、どのような解決を図っていくことが有益であるのかといった判断は専門家に一度相談にしてみることを強くお勧めします。
 本件においては、担当弁護士が、依頼者が抱えていた問題を的確に判断し、その問題を解決するために機動的に対応した結果、依頼者にとって最良の結果をもたらすことができた事案であるといえます。

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