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財産分与・慰謝料

 離婚するに際しては、財産やお金に関して取り決めておかなければなりません。お金に関することは、養育費や婚姻費用といった経済的なこともありますが、ここでは財産分与と慰謝料ついてご紹介いたします。


財産分与


 マイホーム、夫婦の預貯金、生命保険や個人年金など、結婚してから得た財産があります。こうして夫婦協力して得た財産を、離婚にともなって分けるのが財産分与です。


財産分与の対象になる財産

 財産分与の対象になる財産は、“夫婦共有財産”となります。
  夫婦共有財産とは、婚姻中に夫婦で協力して形成・維持した財産のことです。夫婦のどちらの名義であるかは関係なく、夫婦協力して得た財産なら財産分与の対象になります。原則として、婚姻中に得た財産は、後ほど説明する「特有財産」を除いて夫婦共有財産になります。

財産分与の対象にならない財産

 「婚姻前から有する財産」や「婚姻中に自己の名で得た財産」は「特有財産」といい、原則として財産分与の対象に含まれません。
  「婚姻前から有する財産」は、独身時代に貯めていた預貯金が典型例です。「婚姻中に自己の名で得た財産」は、婚姻しているときに親が亡くなり、相続で得た財産が典型例です。

財産分与の方法

 財産分与の方法については、“2分の1ルール”といって、原則として夫婦共有財産の2分の1ずつを取得するのが実務の趨勢となっています。
 財産分与は、夫婦が保有している財産を清算する要素が中心となりますが、夫婦どちらかの経済的状況を考慮して扶養的な要素を含めることもあります。また、後ほどご紹介する慰謝料の要素を財産分与の中に含めるという考え方もあります。

財産分与の期間

 財産分与ができる期間は、離婚してから2年間と法律で定められています。財産分与の取り決めをしないまま離婚を先行させたようなときは、2年を過ぎると財産分与請求権が無くなってしまいますので、できるだけ早めに専門家に相談するとよいでしょう。


慰謝料


 離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛の損害賠償のことです。


慰謝料が認められる場合

 以下の場合には、離婚慰謝料が認められる例が多いです。一方、性格や価値観の不一致といった有責性がない場合には、慰謝料が認められません。

不貞行為(浮気)
暴力(精神的な暴力含む)
悪意の遺棄など

慰謝料額の算定要素

 慰謝料をいくらと定めるかは、個々の事情に応じてケース・バイ・ケースですので、確定した算定方法があるわけではありません。
  実務では、有責行為(不貞行為など)の程度や態様、精神的苦痛の程度、子どもの有無や年齢、支払義務者の社会的地位や支払能力などの要素によって決められています。

慰謝料請求の方法

 慰謝料の請求は、協議離婚でも調停でも裁判でも行う事ができます。
  慰謝料は離婚後に請求することもできますが、3年で時効消滅してしまうことに注意する必要があります。
  相手方が離婚を急いでいる場合(例えば、不貞相手と早く再婚したい場合など)は、一たび離婚に応じてしまうと慰謝料の支払いを渋ってきますので、このような場合は離婚が成立する前に慰謝料額について決めておくべきでしょう。

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