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婚姻費用・養育費

 別居してから離婚するまでの期間の生活費や、離婚した後の子どもの養育にかかる費用は、まさに生活に直結する問題ですので、きちんと取り決めておくことが重要になります。


婚姻費用・養育費とは


養育費


 養育費とは、未成熟の子どもが独立自活できるまでに必要とされる費用のことです。未成熟子かどうかは、経済的に独立して生活費を得られるかどうかで決まりますので、必ずしも未成年者と範囲が重なるわけではありません。

婚姻費用


 夫婦は、資産や収入などの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する義務があるとされています。これを「婚姻費用分担義務」といいます。要するに、結婚している間は、別居中であっても生活費を相手に支払う義務があるということです。
  夫婦円満で同居しているときに問題になることはほぼありませんが、別居した後から離婚するまでの間、配偶者に婚姻費用を請求することで生活を確保するができます。

費用の算定方法と支払い


養育費・婚姻費用の算定方法


 養育費や婚姻費用の決め方は、支払義務を負う者の年収と支払請求する権利者の年収を比較対比して決められます。現在の実務では、ほとんどの場合は「養育費・婚姻費用算定表」という、裁判所が作成した算定表に従って決められています。
 ただし、この算定表はあくまで標準的な場合を想定したケースですので、特殊事情がある場合には、適宜修正をすることになります。

実現の方法


 養育費の方は、離婚調停に付随して養育費を求めることが大半なので、離婚調停の中で話し合われることがほとんどです。
 一方、婚姻費用については、婚姻費用分担の調停を申し立てないと、裁判所では婚姻費用について取り扱ってはくれません。
 また、実務では、婚姻の支払義務が生じるスタート時点は、婚姻費用の請求時からとされており、多くの場合は婚姻費用分担調停の申立時からになります。そのため、別居してから離婚までが長くなりそうなときは、専門家に相談して早めに調停を申し立てるとよいでしょう。

支払いの確保


 養育費も婚姻費用も、当事者間で合意ができていれば、必ずしも調停で決める必要はありません。しかし、特に養育費は長い年月の支払期間となるため、途中から支払いが滞ってしまうことが多々あります。
 そのため、きちんと支払ってもらえるように、婚姻費用も養育費も調停で決めておくべきです。なお、当事者間で合意ができていて調停まで必要ないという場合でも、将来のために公正証書を作成しておくと安心です。支払いを確保するための公正証書の内容は専門的ですので、弁護士に相談してきちんとしたものを作成しておくと良いでしょう。

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