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親権・面会交流

 離婚をするときに子どもがいる場合、子どもとの関係(親権、面会交流、養育費)を避けて通ることはできません。そして、離婚条件で激しく対立することが多いのも、この子どもの問題です。ここでは、子どもの経済面(養育費)以外についてご説明します。


親権


 親権とは、子を監護、教育するために認められる父母の権利義務のことです。婚姻している間は、父母が共同して親権を行ないますが、離婚すると父母どちらか一方に定めなければなりません。


親権者を決める基準

 親権者を父母どちらに定めるかは、いずれが子ども利益にかなうかによって決められます。実務では、以下の親側の事情と子ども側の事情をもとに総合的に判断して決められています。
親側の事情
 監護する能力があるか、これまでどちらが主たる監護をしてきたか、親族の援助を受けられるか、など。
子ども側の事情
 年齢(子どもが幼いときは母親の方が優先される傾向)、兄弟構成(兄弟姉妹は親権者を分離しないのが原則となっています)、従来の環境に慣れているか、子どもの意思(小学校高学年くらいの年齢になると重視されてきます)など。

親権者を決める手続

 離婚協議で合意ができる場合は、親権を行う子の名前を離婚届に記入して役所に提出します。逆に、協議で親権者が定まっていない場合は、離婚届は受理されません。
 協議によって親権者を決められないときは、離婚調停の中で決めていくことになります。調停でも決まらず離婚裁判に移行した場合、離婚請求が認められるときに親権者も併せて指定されることになります。


面会交流


  面会交流は、親権者や監護権者でない方の親が子どもと交流するものです。
  父母が離婚しても、子どもにとっては父親・母親に変わりがありません。また、離婚後も親権者ではない親と定期的に交流する方が子どもの福祉に沿うとの考えから、近時は裁判所でも面会交流が非常に重視されるようになっています。


面会交流の方法

 「面会交流」との名がついていますが、交流の方法は直接会うだけに限らず、手紙や写真のやり取りなどの間接的な交流も認められています。また、当事者間で合意できれば、宿泊での面会も行われています。

面会交流を拒否された場合の対処法

 離婚前後の別居によって、片親が子どもと会えなくなるケースがよくあります。妻(夫)に子どもと会わせて欲しいと連絡を入れても、拒否されたり、無視され続け、どうしたら子どもに会えるか分からないまま途方にくれてしまうこともあります。また、配偶者に対するDVがあったとの正当な理由を持ち出して面会交流に応じてもらえないこともあります。
  このような場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、調停の中で面会交流についての話し合いがなされます。もちろん離婚調停において面会交流の取り決めをすることも可能です。
  片親にDV等の事情がある場合は、子どもと面会交流することが適切かどうか判断するため、家庭裁判所の中で試行的な面会交流が行われることもあります。試行的面会交流の結果、問題がなければ正式に面会交流が認められることになります。

面会交流の取り決め

 面会交流調停では、面会交流の日時や方法が一応決められますが、当事者から特段の申し出がない場合には、「月1回程度、子の福祉に基づき協議して定める。」との抽象的な調停条項になるのが通常です。
  しかし、このような条項では、具体的な取り決めとはいえないため、真の解決につながらないおそれがあります。なぜなら、抽象的な調停条項では、相手方が調停の取り決めを守らなかった場合、強制執行などの法的手段を採ることができないからです。
  面会交流の日時や場所、子どもの引渡し場所、どのような面会交流を求めるのかなど、面会方法について明確に取り決めておくには、弁護士に相談してきちんとした調停条項を作っておくことをお勧めします。

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