事案

Cさんは、20代男性で、働ける意思も能力もありました。しかし、ある時期に人間関係が原因で失職した時があり、その時の生活費などを賄うため、消費者金融から借り入れをしながら転職活動をしていました。
ようやく新しい職場が見つかり、今後は安定した収入が得られる見込みでしたが、7社の消費者金融から総額120万円ほどの借金があったため、利息も含めて毎月返済するのは難しい状況でした。

弁護士対応

Cさんの負債額は120万円とそれほど多額ではないため、破産を選択するほどではありませんでした。もっとも、Cさんの新しい職場での手取り収入は約16万円であるのに対し、一人暮らしでの家賃の支払いや生活費を考えると、現状の収支では毎月の返済は困難な状況でした。
そこで、Cさんについて任意整理で受任した後、直ぐにすべての債権者に受任通知を送り、まずは支払のストップをかけました。Cさんの収入からすると、毎月余裕をもって返済できる額は、3万5000円ほどであったため、この範囲内におさまるように分割返済の回数を調整しながら、各債権者と交渉をしました。なお、任意整理後の将来の利息はすべてカットさせました。

結果

以上の対応により、予定どおり毎月の返済額が3万5000円以内におさめることができ、また将来利息もかからないため、安心して長期分割で借金を返す態勢を整えることができました。
その後、Cさんの親から、Cさんが以前より明るくなりましたとの感謝のご報告をいただきました。Cさんは毎月順調に返済を続けておられるようです。

 
 

事案

Bさんは、50代男性で、一家の大黒柱として働いてきました。30歳のときに4000万円の住宅ローンを組んで念願のマイホームを購入し、妻と子ども2人(高校生と中学生)の家族4人で暮らしてきました。
ところが、数年前からBさんの会社の業績が落ち始め、ボーナスの額が年々減少し、ついには全くボーナスが出ないときもありました。それにともなってBさんの年収も減少し、ボーナス払いを当てにしていた住宅ローンの返済が家計を圧迫するようになりました。Bさんは、足りない生活費を賄うため、複数の消費者金融から借り入れをしながらやり繰りしてきましたが、ついに限界がきたところで相談に来られました。

弁護士対応

Bさんの収入は以前より下がっており、消費者金融の負債を返していくことは無理な状況でした。もっとも、Bさんはどうしても自宅だけは手放したくないとのことでした。
そこで、住宅ローンは今までどおり返済していくものの、他の消費者金融の負債を大幅に減らすことができる「住宅資金特別条項」が付いた個人再生手続を採ることにしました。
また、子どもが成長して手がかからなくなったことから、奥様にも今までよりパート時間を増やしてもらい、世帯収入の増加を図りました。

結果

以上の住宅特例条項付き個人再生によって、Bさんは住宅ローン以外の負債を5分の1に減額した上、その減額した負債を5年間で返済するという再生計画案が認められました。
また、家族全体での総合的な対応をすることによって、Bさんは住み慣れた自宅を手放すことなく、生活の再建を図ることができました。

 
 

事案

Aさんは、40代男性で働き盛りでしたが、40代中頃に心臓疾患にかかって緊急入院しました。
退院後も思うように働くことができず、生活費や治療費を払うために消費者ローンから借り入れをしていましたが、やがて税金や年金保険料も払うことができなくなり、多額の滞納を抱えて相談に来られました。

弁護士対応

Aさんから受任した後、多額の負債や滞納税金がある一方、定期的な収入を得られる見込みが低いことから、裁判所に破産手続開始申立てをしました。
破産手続開始決定が出た後、速やかに市役所に対して税金等の延滞税の免除申請を行ないました。

結果

以上の対応により、Aさんの税金以外の負債はすべて免責された上、税金等についても多額の延滞税が免除されたことで、生活を立て直すことができました。
税金や年金保険料については、破産で免責を得ることができません。そのため、ご自身で役所と話合いをした結果、役所の言い分をそのまま受け入れて毎月多額の分割払いをしながら苦しい生活をしている方が多くおられます。
しかし、各自治体の条例等によって、破産決定を受ければ、税金や社会保険料についても延滞税等が免除される規定が定められているのがほとんどです。そのため、税金等の滞納が多い方ほど専門家に相談されることをお勧めします。

 
 

事案

Aさんは、30歳半ばの男性で、妻と小学生の子どもが1人いました。
Aさんは妻と結婚して子どもができたのを機に、家族で暮らすため新築マンションを購入することにし、住宅ローン2500万円を組んで住んでいました。妻も産休の後から働いて2人で協力して住宅ローンを支払ってきました。
ところが、子どもが小学校に上がるあたりから塾通いが増えるなど出費が増えた一方、妻が病気になって働けなくなり、家庭全体の収入は落ち込みました。
そのため、Aさんは不足した生活費を一時的にクレジットカードのリボ払いで払いながらやり繰りするほか、住宅ローンの支払いで生活が苦しくなったため、消費者ローンからも借り入れするになりました。
しかし、一度借りた借金は減らず、むしろ利息の負担も大きくなっていき、ついに住宅ローンも滞納するようになった状況で、ご相談に来られました。

弁護士対応

相談時のAさんの収入だけからすると、住宅ローンを今後継続的に支払っていくのは難しい状況でした。一方で、妻の病状(うつ病)からすると、今後も定期的に収入を得るのも厳しい状況でした。
そこで、Aさん家族の収入状況からみて、今後数十年にわたって住宅ローンを返済していくのは困難と判断し、破産手続きによって債務の免除する方針となりました。
破産手続き申し立てると、破産者が持っている財産は原則して換価する必要があります。Aさんの場合、マンションを保有していましたので、マンションを任意売却してから破産申立てをすることになりました。

結果

当時のAさんは預貯金も底をつきており、引越し費用も捻出するのが難しいほど資力がない状況でした。
そこで、弁護士の方で債権者と交渉し、Aさんの引越し費用分を売却金から確保してもらい、Aさんは自己負担なく引っ越しして新たな生活を始めることができました。
その後、Aさんの免責が認められ、住宅ローンなど1800万円の借金がなくなり、新しいスタートを切ることができました。妻も長年の住宅ローンの心理的負担から開放されたことで、うつ症状もかなり改善されたとのことです。

 
 
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