【自己破産】

負債をなくし、新たなスタートを。

 
 

自己破産について

客観的に見て、どうがんばっても借金を返済できない状態であれば、自己破産を選択して清算を試みたうえで、再スタートを切ったほうが、ご自身はもちろん、第三者に対してもメリットになることが多くあります。
まずは、裁判所のへ申し立てることによって、債務を免責(借金をゼロにすること)してもらいます。自己破産して、その後免責が許可されると、税金等を除くすべての借金を返す必要がなくなります。一方で、持っている資産は一定額を除いて債権者に配当されます。

自己破産と聞くと、「人生の終わり」のようなイメージを持たれたり、不利益が大きいと思われるかもしれません。しかし、実際はそのようなことはありません。
自己破産は、今までの借金をすべて清算し、再スタートを切るための第一歩であり、誠意ある債務者を救うための手続きです。
一定の財産を残すことも許容されており、現状の生活を大きく変えることなく、借金を清算して生活の再スタートが可能になることがほとんどです。

借金を返そうと必死になって、無理をして新たに借金を増やしてしまえば、ご自身も苦しみますし、新たな債権者に迷惑をかけてしまうことにもつながります。
あわてて車を売ってしまったり、知り合いの債権者にだけ返済してしまったり、といった誤った対応をしてしまう方もいらっしゃいます。まずは弁護士にご相談ください。
 
 

自己破産の手続きの流れ

1. ご依頼

ご依頼者様から弁護士へ依頼をいただきます。

2. 受任通知

弁護士が債務整理に介入したことを債権者に知らせます。
この後から、債権者からご依頼者へ直接連絡がくることはなくなります。

3. 自己破産の申立て

弁護士が裁判所に自己破産手続きの申し立てをします。

4. 手続き開始決定

裁判所から破産手続き開始決定がなされます。

5. 免責審尋

裁判所で、債務をなくす(免責の)ための審尋が行われます。

6. 免責の決定

免責が決定し、この時点で借金がゼロになります。

7. 人生の再スタート

不安要素が取り除かれ、晴れて人生の再スタートです。
 
 

自己破産の留意点

法律で認められた財産(住宅も含まれます)は、原則処分する必要があります。
破産手続き開始から免責確定までの期間は、資格の制限を受ける職業や資格があります(士業・宅建免許・保険外交員・警備員など)。
破産したことについて、官報に掲載されます(ただし、官報はほとんどの人がチェックしないため、まず第三者に知られるおそれはありません)。

 
 

自己破産で残せるもの

自己破産をすると生活必需品以外の財産は、原則すべて処分されるので、マイナスなイメージを持っている方も少なくありません。
しかし、自己破産は、生活を立て直すために与えられた法的な制度ですので、生活に必要最低限のものは残すことができます。

■生活に必要最低限のもの

古い車・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・その他暖房機・テーブル・椅子・本棚・衣装ケース・衣類・文具・書籍・雑貨など

■裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や、20万円以下の預貯金など)

評価が20万円を超える高価な家具等については、原則処分しなければなりません。
しかし、「評価」が20万円を超えるものが処分の対象になるのであり、「購入した時の金額」が20万円を超えるものが処分の対象になるのではありません。中古で売却した時の金額が20万円を超えるという日常家具等はかえって少ないのではないでしょうか。
また、家族の一員であるペットや移動に欠かすことのできない車も、評価が20万円を超える場合は、原則として処分しなければなりませんが、お手元に残したいと希望されることもあるかと思います。そのような場合には、当事務所へご相談ください。

 
 

自己破産後の生活について

自己破産をし、借金がゼロになれば、その後のご自身の所得はすべて自分の財産として蓄えることが可能です。ただし、信用情報(ブラックリスト)に掲載されるため、7年から10年はローンやクレジット、キャッシングをすることはできません。
自己破産をしたからといって、選挙権がなくなる、住民票やパスポートなどの公的書類に自己破産の記録が載るといったことはありません。生活保護や年金なども受け取ることができますので、ご安心ください。
また、自己破産の際に家族が保証人になっていない限り、迷惑がかかることもありません。家族がローンを組むときや子どもの進学に影響もなく、奨学金制度を利用することも可能です。

問題を解決するために、
弁護士に相談しましょう

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