【個人再生】

財産を残し、生活の再建を。

 
 

個人再生について

債務が5分の1になれば何とか返済していけそう、住宅ローンが残っていて、家を手放さずに債務を圧縮したい、個人再生は、そのような方にお使いいただきたい方法です。

個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のようにすべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではなく、原則として債務が5分の1に減額されます。
また、個人再生の大きな特徴として、住宅ローンが残っている場合に住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
 
 

個人再生の手続きの流れ

1. ご依頼

お客様から弁護士へ依頼をいただきます。

2. 受任通知

3. 再生手続きの申立て

弁護士が裁判所に民事再生手続きを申し立てます。

4. 再生手続きの開始決定

再生手続きの開始決定がなされます。

5. 再生計画案の作成・提出

減額した債務を分割払いしていく再生計画案を作成・提出します。

6. 債権者の意見聴取・書面による決議

債権者の意見聴取、または書面による決議が行われます。

7. 再生計画案の認可決定

再生計画案の認可が決定され、この時点で借金が減ります。

8. 弁済開始

再生計画案に従って弁済を開始します(弁済期間は3〜5年)。

9. 弁済終了

再生計画案の弁済が完了すれば、圧縮された他の借金はなくなります。
 
 

個人再生の留意点

「今後、継続的かつ安定的な収入の見込みがあること」や「住宅ローンを除いた借金が5,000万以下であること」などの条件を満たす必要があります。

 
 

注意すべきこと

再生計画案で立てた返済期限が守れない場合には、裁判所により再生計画が取り消されてしまうことがあります。そのため、民事再生で減額した借金は無効となり、もとの借金が残ってしまう、ということもありますので、民事再生を申請する際に、きちんとした返済計画を立てることが必要です。

また、返済できるだけの資金がないと認められた場合には、破産手続きに移行していくこととなります。

問題を解決するために、
弁護士に相談しましょう

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