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依頼者の意向を反映した内容に加え、有利な条件で示談に至ることができた事例

事案

依頼者(夫)において、依頼者の妻が不貞行為に及んでいた事実が発覚し、不貞相手の男性(以下「相手方男性」といいます。)に対し、損害賠償請求をした事案である。

対応策と結果

本件で、はじめに問題となったのは、相手方男性の素性が明らかではない点であった。

そこで、依頼者の妻から相手方男性の携帯電話番号を聞き出し、弁護士会照会を通じて相手方男性の氏名、住所等を突き止め、具体的な請求をしていくことができた。

その後、示談交渉の際に、相手方男性の代理人は、求償権(本件でいうと、相手方男性が依頼者に対し、損害賠償金を支払った場合、相手方男性が依頼者の妻に対し一定の金額を請求することができる権利)を放棄することを前提として、こちらの請求金額から150万円減額した金額で示談の提案をしてきた。

この点を詳しく説明すると、通常、夫婦間では、経済的にも一体であることが多いといえる(夫婦の財布は同じということ)。

このような場合に相手方より求償権が行使された場合には、①いったんは、依頼者において賠償金を得られたとしても、②相手方から依頼者の妻に対して求償権が行使された結果、結局のところ夫婦財産から求償額を支払うことと同じ状態に至ってしまうおそれがある。そこで、紛争の一回的解決という観点から、相手方が求償権を放棄することを前提に賠償額を決め、示談解決を行うのである。

しかしながら、夫婦の財布が同じであるとはいえ、求償権の放棄を前提に賠償額を減額する法的な理由はまったくないといえる。求償権の放棄を前提とした解決を行う場合には、賠償額それに応じて減額する場合がほとんどであるから、賠償請求を行う依頼者の経済的利益を優先して考えた場合には、適切な解決方法とはいえない。

以上のような説明を簡潔、そして、丁寧に依頼者に説明を行った。そして、依頼者と綿密な打ち合わせをし、今後の方針を固めたうえで、求償権放棄を前提としない、力強い示談交渉を行った。

その結果、依頼者の意向を反映した内容に加え、有利な条件で示談に至ることができた。

近年は、インターネット上で情報が手軽に得られるため、不貞行為に関する法律相談の際に、「求償権」という言葉が相談者様から出てくることが多いです。

しかしながら、インターネット上の情報は、他の事例を基に法律上の説明がなされているため、このような情報を正しく理解し、自分自身が抱えているトラブルに正確に当てはめることは、困難です。

専門家から話を聞くだけでも、正しい情報を得ることができ、十分有益な時間になるといえます。まずは専門家に相談してみることが効果的な手段といえるでしょう。

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不倫慰謝料に関する その他解決事例

不貞相手の故意・過失が争点になることが予想された事案で、不貞相手の女性との間で早期に示談が成立した事例

依頼者の夫と女性が出会い系サイトで知り合ったことがきっかけで不貞行為に及んだことを理由に、依頼者が不貞相手の女性に対して慰謝料を請求した事案です。女性に対して慰謝料を請求するにあたり、女性の故意・過失が争点になることが予想されました。

「慰謝料を請求しない」旨の書面を作っていたが、謝料の請求が認められた事例

元妻の不貞が原因で離婚に至った依頼者が、元妻に対して慰謝料を請求するため訴訟提起した事案です。離婚の際、依頼者は、元妻との間で、「慰謝料を請求しない」旨の書面を取り交わしていました。元妻からは、この書面を理由に慰謝料請求はできないはずだとの主張が出されました。それに対し、依頼者としては、元妻が早期に離婚に応じてくれるとの条件でこの書面を作成したのであって、元妻が半年以上も離婚に応じなかった以上、この書面は効力がないはずだと述べておりました。このような状況から、訴訟では、この書面の存在から、依頼者はもはや慰謝料を請求できないのではないかが問題となりました。

長期間継続的に不貞が継続していた事案で、不貞相手の消滅時効の主張を退けた事例

依頼者の夫と女性が長期間にわたって同棲関係にあったことを理由に、依頼者が不貞相手の女性に対し、慰謝料を請求した事案です。しかし、依頼者が夫の不貞の事実を知ったのは訴訟提起から3年以上前であったことから、不貞相手の方から消滅時効の主張がなされました。

同居している不貞相手の夫婦関係が離婚と同視しうるほど冷却していた事案において、勝訴的和解となった事例(請求額300万円→和解額70万円)

依頼者は、既婚者である不貞相手(男)と不貞関係にありました。これに気付いた不貞相手の妻は、夫と別居した上、依頼者に対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起してきた事案です。

婚姻期間が比較的短期間であった事例において、多額の慰謝料を獲得した事例(120万円獲得)

依頼者の妻が、婚姻から約1年後、依頼者以外の男性と不貞関係に陥っていました。そこで、依頼者は、妻と離婚した上で、慰謝料を請求した事案です。

不貞行為の悪質性を指摘し、高額な慰謝料を獲得した事案(獲得額:300万円)

依頼者の妻と不貞相手の男性が1年以上にわたって不貞関係を継続し、不貞相手の男性が、依頼者の妻を妊娠させるに至り、結果、それを原因として、依頼者と依頼者の妻は離婚したという事案です。

相手方の行為が不貞行為に該当するとの主張が認められ、慰謝料を獲得できた事案(獲得額:100万円)

依頼者の夫が、飲食店勤務の女性と不貞関係に至った事案です。依頼者は、探偵会社に依頼し、依頼者の夫が不貞相手の女性の自宅に出入りしている証拠写真を得ておりました。 これに対し、不貞相手の女性は不貞行為を認めなかったため、訴訟を提起するに至りました。訴訟提起後においても、不貞相手の女性は、仮に肉体関係があったとしても営業の一環であるとの主張を展開しました。

調査会社とも協力して、不貞行為の相手方を特定できた事案(獲得額:170万円)

依頼者の妻が男性と不貞関係にあると窺われる状況証拠(深夜に帰宅、金銭の浪費、手紙、避妊薬等)を入手したものの、不貞相手が誰かはわからない事案でした。依頼者は、不貞相手の特定に至っていない段階で、当事務所へ相談に来られました。

相手方から自宅に押し掛けられるなどした事案で、慰謝料の金額を最小限にとどめた事例(請求額370万円→和解額80万円)

依頼者は、既婚者の男性と不貞関係にありました。不貞行為が発覚し、相手方(男性の妻)から何度も電話を掛けられた上、依頼者の自宅へ突然押しかけられたりしていました。依頼者は、このような相手方の行動に困り果て、当事務所へご相談に来られました。

相手方から不貞慰謝料を請求され、減額及び分割払いでの解決に成功した事例(請求額300万円→和解額120万円)

依頼者は、既婚者の女性と不貞関係にありました。女性が相手方と離婚したことを理由に、慰謝料300万円を請求された事案です。

相手方によって婚約の不当破棄がなされ、比較的多額の慰謝料を獲得した事案(獲得額140万円)

依頼者は相手方との間で婚約関係に入りましたが、結婚式の2週間前に、相手方によって婚約破棄されました。相手方には、他の女性とも不貞行為を行っていたこともうかがわれました。

再度の不貞行為を理由に、200万円を獲得した事例(獲得額200万円)

依頼者の夫が、過去に不倫をし、依頼者と不倫相手との間で、接触禁止条項を定めた公正証書を作成していました。ところが、その後、再度同一の女性との間で不倫をした事例です。公正証書では、接触禁止条項に違反した場合、違約金として100万円を支払わなければならないという定めになっていました。

不貞の相手方から金銭的請求を受けていた事案で、相手方からの金銭的請求を放棄させた上で、慰謝料を獲得した事例(獲得額50万円)

依頼者の妻が、仕事の関係で知り合った独身男性と不貞関係となったが、不貞関係発覚後、不貞相手の男性は、仕事の関係で、妻に対する数百万円の金銭的請求権があるため、依頼者に対し、慰謝料を支払わない、と主張していた。

夫の継続的な不貞行為を発見した依頼者において、相手方を特定のうえ、損害賠償請求をした事案。なお、不貞相手より、依頼者の事実関係の聞き取りの過程において精神的損害を被ったとして、逆に損害賠償請求がなされた事案

依頼者の夫は、仕事の関係で知り合った独身女性と不貞関係に至ったが、それが依頼者に発覚した後、不貞相手とされる女性は、依頼者が不貞相手の女性から詳細な事実関係を聞き取る過程において脅迫行為があったと主張するに至り、損害賠償を主張する等して、依頼者の損害賠償請求について争っていた。また、相手方は、求償権(相手方から依頼者の夫への求償権の行使)を踏まえた一括解決を主張するほか、既に夫婦間における示談解決があったと主張(つまり、依頼者の損害は既に弁済されている可能性があるという趣旨の主張である)するに至り、慰謝料の支払い自体を争うほか、請求したその具体的金額についても争うに至った事案である。

不貞行為を原因として、相手方から金300万円の金銭的請求を受けていた事案で、慰謝料を金50万円に減額したうえで示談を締結した事例(減額幅250万円)

依頼者が不貞相手の妻より、不貞交際の事実を把握したうえ、金300万円の慰謝料を請求された事案(不貞交際の事実関係については、争い得ない事案であった)で、求償権の放棄、その他の弁済資力等の事情から、最終的に慰謝料額を50万円まで減額することに成功し、示談に結びついた事案。

訴訟提起を通して、多額の慰謝料を回収できた事例

依頼者は、妻の行動を不審に思うようになったことから、探偵に調査を依頼しました。その結果、妻は、相手男性と不倫関係を持っていたことが明らかになりました。そこで、依頼者は、不倫相手の男性に対し、慰謝料を請求することとしました。

依頼者の不倫発覚後に離婚請求をした事例

妻(依頼者)が、夫との不仲を理由に、出会い系サイトで知り合った男性と不倫関係となったが、夫に関係性が発覚し、関係性が発覚して間もなく別居に至ったものの、夫は離婚を拒否しているという事案。

離婚協議書に捺印後に、慰謝料や財産分与の不当性を立証した事例

Aさんは、元妻の不貞行為を原因として協議離婚しました。Aさんは、夫婦関係が破綻した原因は専ら元妻の不貞行為にあることや、元妻が頑なに離婚を拒否していたために離婚成立まで半年以上の年月を要したことから、元妻に対して慰謝料を請求したいと考えておりました。 元妻は、不貞行為の事実については争わなかったものの、離婚前、Aさんが「慰謝料を請求しない。」との文言が入った離婚協議書を取り交わしていたこと等を理由に、慰謝料の支払いを拒否していました。 また、この慰謝料請求の最中、元妻から、財産分与請求の調停を申し立てられました。そのため、Aさんは、財産分与請求の調停への対応も迫られるという状況でした。

妻が不倫し、支払い能力がない専業主婦への慰謝料請求と自宅などの財産分与事例

Aさんは、12年前に妻と結婚し、子どもにも恵まれ、30年の住宅ローンを組んでマイホームを建てて幸せな家庭を築いてきていました。 ところが、2年ほど前から妻が深夜帰りや外泊が多くなるなど様子がおかしくなりました。Aさんはやむなく調査会社で調べたところ、妻が若い男性と不倫をしていたことが判明したために別居となり、憔悴した状態で相談にこられました。 Aさんから聴取したところ、婚姻破綻についてAさんに問題は見られず、妻の不貞が決定的な原因でした。しかし、離婚するにも20年近く残っている住宅ローンや自宅をどうするか、数百万円の預貯金をどうするかが問題でした。 また、妻は不貞をしたことを認めているものの、ほぼ専業主婦だったために預金はなく、慰謝料の支払能力もありませんでした。

示談金回収前に、2度目の不貞行為が発覚し高額な賠償金を得た事例

依頼者(妻)は、夫と結婚していたところ、夫が職場の同僚との間で不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、依頼者は、当事者間で示談をしていたところ(一度目の示談)、上記示談金を全額回収する前段階で、その相手方が夫と再度の不貞行為に及んでいたことが発覚した。 そこで、二度目の不貞交際に対し、賠償請求をした事案。

ダブル不倫における4者間での慰謝料請求の事例

婚姻をしている女性(依頼者)が、既婚男性と不倫関係を結び、既婚男性の妻から慰謝料請求をされたというダブル不倫の事案。 以下では、依頼者女性をA、依頼者女性の夫をB、不倫相手の既婚男性をC、不倫相手の既婚男性の妻をDと表記する。

夫の不貞相手に慰謝料請求をおこなった事例

依頼者(妻)と夫は婚姻してから子をもうけ円満な家庭を築いていたところ、夫がいわゆるマッチングサイトというネット上のアプリケーションにより知り合った女性と交際していた事実が発覚し、依頼者が不貞相手(相手方)に対し、慰謝料請求を行った事案。

妻の不貞相手に慰謝料請求をおこない、さらに接触禁止条項を取り交わした事例

依頼者(夫)は、妻と結婚し、平穏な生活を送っていたところ、妻が職場の同僚との間で不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、依頼者は、その相手方に対し、損害賠償請求をした事案。

合意書違反により高額な賠償金を得た事例

依頼者(妻)は、夫と結婚し、子を設け、平穏な生活を送っていたところ、夫が不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、その相手方に対し、損害賠償請求をし、示談書を取り交わしたうえ、解決金を回収した(1度目・250万円)。その後も、不貞交際を継続していた事実が発覚したため、示談書違反の事実を主張して、訴訟提起し、2度目の損害賠償金を回収した事案(2度目・1000万円)。このように、本件では、合意書違反の事実を依頼者が保有する各証拠から丹念に分析し、損害額を積み上げ、極めて高額な賠償額獲得に結びついた事案。

誓約条項を盛り込むことで慰謝料を減額することに成功した事例

既婚者(依頼者)が、仕事の関係で知り合った既婚女性(不貞女性)と不貞関係となり、既婚女性の夫(相手方)に不貞関係が発覚し、相手方が代理人弁護士を付けて、慰謝料として400万円を請求されたという事案。

依頼者を説得し同棲解消することで慰謝料を減額することに成功した事例

独身女性(依頼者)が職場の同僚男性(不貞男性)と不貞関係となり、一度、不貞男性の妻(相手方)に不貞関係が発覚し、依頼者は相手方との間で示談書を取り交わして慰謝料を支払ったものの、その直後、不貞関係が再開した上、不貞男性が相手方と別居をし、依頼者と同棲するに至り、再度、相手方に発覚したという事案。

粘り強い交渉により請求金額の5分の1以下での和解解決に成功した事例

男性(依頼者)が、既婚女性と交際をしていたところ、その女性の夫(相手方)より、不貞行為を理由とする慰謝料を請求された事例。この事案では、慰謝料の他にも違法行為があったと主張されたうえ、極めて高額な慰謝料請求がなされた事案であった。

詳細且つ粘り強い交渉を行うことで請求金額の6分の1以下での示談解決に成功した事例

女性(依頼者)が、既婚男性と交際をしていたところ、その男性の妻(相手方)より、金330万円の不貞行為を理由とする慰謝料を請求された事例。

相手方より提示された経済活動の自由への制限を一切なくしたうえでの示談解決に成功した事例

女性(依頼者)が、職場で知り合った男性と交際をしていたところ、男性の妻(相手方)より、不貞行為を理由とする慰謝料を請求された事例。この事案では、相手方が不貞行為を知った後に、依頼者の職場に事実上知らせるに等しい苦情を申し出る等していたため、その点に対する依頼者の職場におけるプライバシーや名誉を護る必要の有る事案であった。また、相手方は、解決の条件として、慰謝料の金額よりも依頼者の経済活動の自由を制約する内容の条件を重視していたため、その点の交渉も重要であった事案である。

相手方から示された金50万円から金200万円へと大幅に増額した慰謝料を獲得した事例

夫(依頼者)が、職場の女性と交際をしていたため、依頼者は、子とともに別居するに至った。なお、子の存在も踏まえ、依頼者は離婚することには、躊躇していた。 そこで、不貞相手に対し、慰謝料請求を行い、金200万円を獲得した事例。

相手方より提示された慰謝料から200万円の減額に成功した事例

依頼者(既婚女性)が、長年にわたり既婚者の男性と交際をしており、その事実が男性の妻(相手方)に発覚した。その後、相手方は離婚に至り、依頼者は、相手方から金300万円の慰謝料を請求された事例。

250万円の大幅な慰謝料の減額、求償権の放棄に成功した事例

依頼者(女性)が、当時、職場の上司であった既婚男性との間で不貞交際に及んでいた。そこで、不貞相手の妻(相手方)から金300万円の慰謝料を請求された事案である。

慰謝料を求めて金330万円の損害賠償請求を行い、同額を回収するに至った事例

依頼者(妻)は、夫と結婚し、3人の子を設けて円満な家庭生活を送っていたところ、夫が遠隔地に居住する女性との間で不貞関係に及んでいたことが発覚した。そこで、依頼者は、慰謝料を求めて金330万円の損害賠償請求を行い、同額を回収するに至った事案。

可能な限りの証拠収集をし、金150万円の慰謝料の獲得に成功した事例

依頼者の夫が、職場の女性(相手方)と不貞関係にあったため、その相手方から慰謝料請求をした事案。

不貞行為の存在、婚約の成立が認められ示談が成立した事例

夫(依頼者)の妻が、婚約中に不貞をしており、婚姻直後に不貞が発覚したという事案。

不貞相手より示された50万円の慰謝料から125万円へ増額し、示談が成立した事例

夫(依頼者)の妻が、妻の職場の同僚と不貞をしていたという事案。

依頼者の意向を反映した内容に加え、有利な条件で示談に至ることができた事例

依頼者の妻が不貞行為に及んでいた事実が発覚し、不貞相手の男性に対し、損害賠償請求をした事案。

弁護士会照会を通じて相手方男性の氏名・住所等を特定し、相手方男性に対し、具体的に損害賠償請求を行った事例

依頼者の妻が不貞行為に及んでいた事実が発覚し、不貞相手の男性に対し、損害賠償請求をした事案。

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