被害者の過失「0割」を立証した解決事例
被害者 名古屋市
20代/女性/無職
増額した賠償額 169万円
傷病名 | 頚椎捻挫、 背部挫傷、 右足間接捻挫、 両膝挫傷 |
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後遺障害 | 非該当 |
賠償額(依頼前) | 0万 |
賠償額(依頼後) | 169万円 |
■事故の概要
本件事故現場は、信号機のある五叉路の変則的な交差点で、同交差点を追加するには、左にハンドルを切る必要がある。
被害者は、本件交差点の右折レーンで停車し、対向車が通り過ぎるまで待っていたところ、対向車が左にハンドルを切らなかった結果、被害者車両と衝突した。
事故後、被害者は直ちに救急搬送されたため、加害者の現場指示にのみに基づいた実況見分調書が作成され、その調書では、被害者が右折行動をとったために衝突したとの記載があった。
実況見分調書の記載から、加害者側保険会社は被害者に8割の過失があるとして支払いを拒否した。
さらに、自賠責保険での被害者請求においてもお同様の判断(当方8:相手方2)となった。
■主要争点(法的問題点)
過失割合
■争点等の結果
裁判では、本件事故現場の交差点が変則的な交差点であることを前提に、被害者車両の損傷痕を詳細に主張した。そして、損傷痕からすると、被害者車両が右折行動に入っていたことと矛盾する点を主張立証した。
その結果、当方0:相手方10との過失割合が認定された。