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元請会社の責任を立証し賠償金を得た解決事例

被害者 名古屋市 
20代/男性/会社員

増額した賠償額 5700万円

傷病名 右腕欠損等
後遺障害 併合3級
賠償額(依頼前) 0万
賠償額(依頼後) 5700万円

■事故の概要

加害者は勤務先(建設会社)の仕事中に交通事故を起こし、依頼者に後遺障害を伴う障害を負わせました。この事案においては、加害者の勤務先の会社だけでなく、その元請の会社や、さらにその元請の会社が責任を負うかどうかが問題となりました。

また、元請の会社が損害保険に加入していましたが、保険会社の約款上、元請の会社が加入していた損害保険から賠償金が支払われるかどうかも問題となりました。加害者が起こした交通事故が重大であり、損害額が大きかっただけに、加害者の勤務先の会社だけではとても支払える金額ではありませんでした。

そのため、それぞれの会社が責任を負うかどうかや、損害保険から損害賠償金が支払われるかどうかが深刻な争いとなりました。

■主要争点(法的問題点)

1 元請会社の使用者責任

2 普通保険約款(同僚免責条項)の解釈

■争点等の結果

この事案の訴訟において、当事務所の弁護士は、事故当日に加害者の車が元請の会社の現場へ行く予定だったことや、材料を用意したのは元請の会社だったこと等を特定し、加害者の勤務先会社と元請の会社との関係を具体的に立証しました。その上で、元請の会社がこの事故に深く関与しており、加害者に対して実質的な指揮監督を行っていることを主張していきました。

また、損害保険から賠償金が支払われるかどうかについて、約款の解釈について類似の問題となった裁判例を調査した上で、この事案においても損害保険から賠償金が支払われるべきであることを主張していきました。

当事務所の弁護士がこのような主張・立証活動を行った結果、裁判所から、元請の会社も責任を負うべきであるとの判断を得ることができました。また、元請の会社が加入していた損害保険から賠償金が支払われるべきであるとの判断も得ることができました。最終的に、依頼者は、損害保険会社から5700万円もの賠償金を獲得することができました。



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