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後遺障害の異議申立てにより多額の損害が認められた事例

被害者 名古屋市 
30代/男性/会社員

増額した賠償額 400万円

傷病名 左中指の痛み、
筋力低下、
左中指関節可動域制限、
頸部痛可動域制限
後遺障害 第14級
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 400万円

■後遺障害について異議申立てを行うことによって、多額の損害が認められた事例

0円→400万円 後遺障害:第14級

ご依頼者様(会社員・男性)は、交通事故によって左中指の痛み、筋力低下、左中指関節可動域制限、頸部痛可動域制限と診断され、症状固定しました。当初、自賠責によって、後遺障害については非該当との判断がなされました。
そこで、医師に意見を窺ったところ、後遺障害に該当するとのことであったため、その旨の意見書を作成してもらい、異議申立てを行いました。
その結果、依頼者は、後遺障害等級第14級に該当するとの判断を得られました。
その後の示談交渉によって、後遺障害の慰謝料、逸失利益を含め総額で400万円が損害として認めらました。
症状固定後も痛み等の症状が残った場合、後遺障害の等級を得られるかどうかによって、獲得できる金額が大きく異なります。本事例は、医師の方に意見書を作成していただくことによって、後遺障害等級第14級に該当するとの結果につながりました。
非該当(あるいは低い等級)を争うときは、治療の専門家である医師の方に意見を求めることも大事です。当事務所にご依頼いただければ、このような異議申立てのサポートを行うことも可能です。



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