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年次有給休暇による休業損害の支払いがされていなかった事案において,休業損害の支払いを得られた事例

被害者 名古屋市 
40代/男性/会社員

増額した賠償額 65万円

傷病名 頚椎挫傷等
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 65万円

■年次有給休暇による休業損害の支払いがされていなかった事案において,休業損害の支払いを得られた事例

0万円→65万円 後遺障害:非該当

本件は,ご依頼者様が追突事故に遭ったため,約3か月余りの間,通院・リハビリを行っていた事案です。ご依頼者様は,事故による通院のため,年次有給休暇の使用を余儀なくされておりました。当事務所の受任前,相手方損保からは,この年次有給休暇を使用した分について,休業損害の支払いがなされていませんでした。

そこで,当事務所は,この年次有給休暇を利用した分について,休業損害の支払いを求めるべく,受任しました。

受任後,当事務所は,勤務先会社のご協力も得て,ご依頼者様が実際に年次有給休暇の利用を余儀なくされたことや,その日数・給与額に関する具体的な資料を収集しました。そして,相手方損保に対し,これらの資料に基づき,ご依頼者様が実際に年次有給休暇の利用を余儀なくされたことや,その金額について,詳細かつ具体的に主張立証していきました。

その結果,最終的に,相手方損保との間で,休業損害の支払いを認める内容の示談を締結することができました。

交通事故によって,年次有給休暇を利用した場合でも,休業損害の支払いを求めることができます。年次有給休暇を利用した場合,交通事故の前後で給与額に変化がないこともあり,相手方損保から休業損害の支払いを拒まれることもままあります。そのような場合でも,実際に年次有給休暇を利用したこと等の資料をきちんと収集し,相手方損保へ提示していけば,休業損害の支払いを実現することが可能になります。

「交通事故によって年次有給休暇を利用したのに,休業損害を支払ってもらえない・・・」といったことでお困りの方は,是非一度,当事務所までご相談下さい。



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