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債務整理は「新しい目標」への
第一歩です

債務に苦しんでいる方々は、目の前の借金を何とかしようともがいているうちに、
根本的な原因を見失ってしまうことは少なくありません。

債務整理の方法は、たくさんあります。
だからこそ、弁護士と一緒に解決の糸口を探していきましょう。

ご依頼者にとって少しでも満足できる解決を目指し、その先にある「夢」へと近づけるよう一つひとつ丁寧に対応してまいります。
一人で悩まず、できるだけお早めにご相談ください。

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債務整理について

債務整理とは、弁護士が介入することで、ご依頼者様の債務状況に合わせて、借金の整理をしていく手続きです。
債務整理には「任意整理」「自己破産」「民事再生」「過払金返還」などの手法があります。

自己破産

自己破産とは、裁判所へ申し立てることによって、債務を免責(借金をゼロにすること)してもらい、免責が許可されると税金等を除くすべての借金を返す必要がなくなります。
一定の財産を残すことも許容されており、現状生活を大きく変えることなく再スタートも可能です。

個人再生

個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。原則として債務が5分の1に減額されます。
住宅ローンが残っている場合に住宅を残すことが可能で、家を手放さずに債務を圧縮したい方にお使いいただきたい方法です。

任意整理

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)との個別の話し合い・交渉によって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように借金を整理することです。
借入金額や借入件数が、収入や資産と比べてそれほど多くない方におすすめです。

過払金

過払金とは、借入れの上限金利を定めた法律「利息制限法」の利息で計算し直したときに、借金がゼロになってからも支払い続けていたとされるお金です。
法律上、返す必要のないお金まで支払ったものなので、貸金業者に対して請求することができます。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

弁護士 金国 建吾

現在の経済状況をお聞きして、
どのような債務整理を行うのが得策かを見極めます。
また、弁護士が受任することによって、
弁護士が窓口となり、債務者の方への取立てを止めることもできます。
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※法律相談時に案件受任となった場合には法律相談料はかかりません。
※2回目以降のご相談は、30分あたり5,500円(税込)です。

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