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ダブル不倫における不貞相手への慰謝料請求の注意点とは?

Q

最近、妻が男性と不貞行為をしていることが発覚しました。不貞相手の男性にも奥さんがいるようです。妻と別居や離婚をするつもりはありませんし、慰謝料を求めるつもりもありませんが、不貞相手の男性に対しては慰謝料を請求したいと思います。このような場合、何か気をつけるべきことはありますか?

A

ご質問の状況は、いわゆる「ダブル不倫」ですね。「ダブル不倫」は法律上の用語ではありませんが、不貞行為をする男女が、ともに配偶者を有することをいいます。

ご質問の場合、あなたは不貞相手の男性に対して慰謝料を請求することができます。しかし一方で、不貞相手の奥さんもあなたと同様の立場にありますから、不貞相手の奥さんは、あなたの妻に対して慰謝料を請求することができます。

もちろん、不貞相手の奥さんからの請求があなた自身に直接ふりかかってくるわけではありませんが、あなたは妻との夫婦関係を続けていくとのことですから、結局はあなたの家計から慰謝料を支払わざるを得ないこととなります。しかも、あなたの請求と不貞相手の奥さんの請求は、請求の理由となる事実が共通(ともにあなたの妻と不貞相手の男性による不貞行為)ですから、その金額は同額か、それに近い金額となる傾向にあります。

そうすると、あなたが不貞相手の男性に対して慰謝料を請求したとしても、不貞相手の奥さんからほぼ同額の慰謝料を請求されてしまい、経済的に見ると、結局は慰謝料の請求が徒労に終わってしまう可能性もあります。とりわけ、不貞相手の夫婦が事実関係を知った上で夫婦関係を維持している場合、「取られたものを取り返そう」との考えのもと、不貞相手の奥さんから請求されるおそれが高いと思います。

ですので、ご質問の場合で、こちらが夫婦関係を維持する場合、不貞相手の奥さんから妻に対して慰謝料を請求されるリスクも踏まえた上で、慰謝料請求することが得策かどうかをよくよく検討する必要があるのです。

ご自身の場合で慰謝料請求をすることが得策かどうかを判断するには、詳しくお話をお聞きする必要があります。いわゆる「ダブル不倫」でお困りの方は、是非一度弁護士までご相談下さい。

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