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5年前の不倫で慰謝料を請求されてるけど、支払いが必要?時効はある?

Q

5年前に既婚者の女性と関係を持ったことを理由に、女性の夫から慰謝料を請求されています。この場合でも慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

A

不貞行為を理由とする慰謝料請求権は、3年で消滅時効となります(民法724条前段)。この3年の消滅時効は、両者が関係を持ったときではなく、被害者が「損害及び加害者を知った時」から進行します。

このような消滅時効の制度が設けられている趣旨は、一般的に、(1)損害の発生後長期間が経過することによって事実関係の立証や反証が著しく困難となるため、その困難さを救済すべきこと、(2)期間の経過によって、通常は被害感情が沈静化すると考えられること、(3)損害を知りながらこれを長く放置していた被害者は保護に値しないこと、と説明されています。

では、「損害及び加害者を知った時」(時効の起算点)とは、具体的にいつのことを指すのでしょうか。大きく分けて、①不貞行為が原因で離婚に至った場合と、②離婚に至らなかった場合で、時効の起算点は大きく違います。

①不貞行為が原因で離婚に至った場合、一般には「離婚が成立したとき」が時効の起算点であると考えられています。なぜなら、不貞行為が原因で離婚に至り、それを理由に慰謝料を請求する場合、離婚が成立して初めて損害(精神的苦痛)が生じ、被害者もその損害を確実に知ることになるからです。

したがって、ご質問の場合、女性と関係を持ったことのが5年前であっても、女性と夫が離婚に至ったのが3年以内であれば、慰謝料の支払いを免れないことになります。

それでは、②離婚に至らなかった場合はどうでしょうか。この場合の時効の起算点は、被害者が不貞の事実及び加害者を知った時となります。このうち、問題となりやすいのは、「加害者を知った時」についてです。

②離婚に至らなかった場合の時効の起算点は、被害者が不貞の事実及び加害者を知った時となります。このうち、問題となりやすいのは、「加害者を知った時」についてです。

「加害者を知った時」については、慰謝料を請求することができる程度に相手方を知ったときをいうとされています。具体的には、相手方の住所及び氏名(フルネーム)を知れば、内容証明郵便や訴訟等の方法で慰謝料を請求することができるのが通常ですので、慰謝料を請求することができる程度に相手方を知ったときとは、相手方の住所及び氏名を知ったときをいうのが一般的です。

ご質問の場合、まずは女性と関係を持ったことについて、いつ旦那さんに発覚したかがポイントになります。発覚した時期が3年以内であれば、消滅時効は完成していないことになりますので、消滅時効が完成したことを理由に慰謝料の支払いを拒むことはできません。また、発覚した時期が3年より前であっても、旦那さんがあなたの氏名や住所を知った時期が3年以内であれば、やはり消滅時効が完成したことを理由に慰謝料の支払いを拒むことはできないことになります。

「損害及び加害者を知った時」(時効の起算点)については、加害者が主張・立証する責任を負います。ですので、ご質問の場合も、旦那さんが不貞の事実やあなたの住所及び氏名を知ったことについて、あなたが立証する必要があります。しかし、旦那さんがいつ不貞の事実やあなたの住所及び氏名を知ったかということについては、旦那さん側の事情ですから、時効の起算点が争いになった場合、あなたがこれを立証することはなかなかハードルが高い場合も多くあります。

ご自身の場合に消滅時効の主張が認められるかどうかは、詳しくお話をお聞きする必要があります。ご自身のことについて消滅時効の主張が認められるかどうかお知りになりたい方は、是非一度弁護士までご相談下さい。

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