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出会い系で既婚者と知らずに交際、慰謝料の支払い義務は?

Q

 出会い系サイトで知り合った男性と交際し、性交渉も持ったのですが、後になってその男性が既婚者だとわかりました。もちろん男性と交際していたときは男性が既婚者だとは知りませんでしたし、既婚者だとわかった後はすぐに別れていますが、このような場合でも男性の妻に慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

A

故意または過失が争われる事案では、故意や過失があるともないとも判断し難い場合もあります。そこで、このような場合、裁判所では、どのように判断されるのでしょうか。

故意または過失があることについては、被害者に立証責任があります。つまり、被害者の方が、加害者に故意または過失があることを立証しなければならず、故意または過失があるかどうかわからない場合、被害者は慰謝料を請求できない(裁判所は、被害者の敗訴と判断する)ことになります。

加害者に故意または過失があることについては、多くの場合、加害者側の事情です。それを被害者の方が立証しなければなりませんから、加害者が故意または過失を強く争った場合、被害者は加害者の主観についての情報がない(あるいは乏しい)ために、なかなか立証することが難しい状況になってしまう場合も多くあります。

加害者の故意または過失を立証するための方法としては、配偶者がいることを知っていたことをうかがわせる内容のメール(配偶者の協力を得られれば、配偶者から手に入れることができる場合もあります)などがあります。被害者としては、このような証拠を十分に精査して、故意または過失を立証していきます。一方、加害者側は、関係を持つに至った経緯等を具体的に明らかにするなどして、配偶者がいることを知りえない状況であったとの反論をしていきます。

ご自身の場合に故意または過失が認められる可能性があるか(故意または過失の有無を立証できるかどうか)をお知りになりたい方は、是非一度弁護士までご相談下さい。

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